著作権の種類
著作権は、基本的に著作者が持っています。ただ、書籍などでは著作者が出版社などに出版権を設定することもできます。また、著作隣接権は、著作物を世の中に広める人たちに与えられています。
著作権の分類の例
著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものとされています。例えば、以下のものが著作物として、著作権法によって保護されます。
(例ですので、他のものでも保護される可能性があります。)
■小説、脚本などの言葉の著作物
■音楽の著作物
■踊りの振り付け
■絵画、版画、彫刻の美術の著作物
■建築物
■地図、図形、模型などの図形の著作物
■映画やゲームの著作物
■写真の著作物
■プログラムの著作物
著作権の分類によって守れるもの
著作権は、特許権などと違って、以下に示すように、色々な権利の束です。著作人格権は譲れませんが、他の権利はそれぞれの権利ごとに他人に譲ずることが可能です。
著作人格権
- 公表権
- 作品を発表する権利
- 氏名表示権
- 好きな名前で作品を発表する権利
- 同一性保持権
- 意図せぬ内容変更を防ぐ権利
著作権(著作財産権)
- 複製権
- 作品を複製(コピー)する権利
- 上演権・演奏権
- 作品(劇)を上演したり、曲を演奏する権利
- 上映権
- 作品を映写したり、ディスプレイに表示する権利
- 公衆送信権等
- 作品をアップロードしたり、送信する権利
- 口述権
- 作品を口で読む権利
- 展示権
- 作品を展示する権利
- 頒布権
- 映画などを譲渡または貸与する権利
- 譲渡権
- 作品を販売する権利
- 貸与権
- 作品を貸し出しする権利
- 翻訳権など
- 作品を翻訳する権利
- 二次的著作物の利用に関する権利
- 元の作品を二次利用する権利
業種による申請する際のご注意
知的財産権は、業種に合わせた形で申請をする必要があります。申請範囲や必要性などについて説明をしていますので、ぜひ、ご覧ください。