ロゴマークやブランドの信用を守る商標登録
取り扱う商品・サービスを消費者が他のものと識別するために使用する名前やロゴマークを法的に守り、あなたの大切な信用を守ることができます。
特許庁に申請・登録するもので、1回の申請で最短10 年間商標権を持つことができます。
もちろん、更新することも可能ですが、費用がかかることを覚えておいてください。
商標登録の必要性とその機能
ここでいう「信用」とは一体何でしょうか。それは、商品やサービスが、どこから出されていて、どこが、それらの保証をするかを消費者に明確に伝え、安心して利用してもらうことにあります。
また、競合他社との区別と、酷似した商品・サービスの展開を法的に守ることも含まれます。
とてもシンプルな事ですが、企業や団体にとっても、消費者にとっても、非常に大切なことなのです。
これらをまとめると、下記のような具体的な4つの機能に分けられます。自他商品等識別力
自分の商品等と
他人の商品等とを一目で区別できるという機能です。
他人の商品等とを一目で区別できるという機能です。
出所表示機能
商品等の出所を示す機能で、どこの会社・団体が作っているかを正確に伝える機能です。
品質表示機能
商品等の品質を保証する機能で、消費者に安心して利用・使用してもらう機能です。
広告宣伝
消費者がロゴ等で記憶することで、商標が広告や宣伝として顧客を呼び込む機能です。
また、商標登録をすると、同業他社とは異なることを法的に明解にすることができ、類似品やまがい物を排除することも可能になります。これにより、自社の持っているマーケットを守ることも可能になります。長期で、より多くのビジネスを展開をお考えの方は、商標登録の申請をおすすめします。
商標の使用とは
商標権を取得するとその登録商標を使用できるようになり、また、他人が登録商標を使用することを禁止することができます。
では、商標を使用するとはどういうことでしょうか?
商標法では、基本的に以下の行為が商標の使用とされています。- 商品又は商品の包装に標章を付する行為
- 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
- 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
- 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
- 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
- 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
- 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
- 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
業種による申請する際のご注意
商標登録は、業種に合わせた形で申請をする必要があります。申請範囲や必要性などについて説明をしていますので、ぜひ、ご覧ください。