プロシード国際特許商標事務所

商標・商標登録 Q & A


商標登録の基本的な質問
基本情報
特許事務所ってなにをしてくれますか?
会社を興すときに、知的財産法で注意すべき点の相談
会社を運営する上で、知的財産法で注意すべき点の相談
発明したときにどのようにその発明を保護していくかという相談から手続き
社名や商品名やサービス名をどのように保護していくかという相談から手続き 
などを行っています。

うちは商号を登記しているけど、商標を登録する必要がありますか?
基本的に必要です。
商号としての使用はできますが、仮に他人が自社と同じ商号を商標登録した場合、広告に大きく自社名を表示すると商標的使用と考えられてしまい商標権侵害として民事や刑事的責任を負う可能性があります。

よくブランド名の横にTMやRなど書かれていますが、どんな意味なんですか?
基本的に必要です。
TMは、Trade Markの略、Rは、Registration symbolの略です。
TMは商標登録の有無に関係なしに使われますが、Rは商標登録されたことを示します。
条文上の根拠はありませんが、慣習として用いられています。

マルCは、どんな意味なんですか?
コピーライトの略です。
日本では、著作権は登録しなくても保護されています。しかし、昔、アメリカでは著作権が登録制度になっていました。
このため、登録制度のある国でも著作権が保護されるために、マルCをつけるようになりました。
ちなみに、現在でも日本において、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません(これが商標権などと違います)。
また、プログラムの著作物を除くその他の著作物については、創作しただけでは登録できません。
登録するには、著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどということが必要です。

参考:万国著作権条約
Any Contracting State which, under its domestic law, requires as a condition of copyright, compliance with formalities such as deposit, registration, notice, notarial certificates, payment of fees or manufacture or publication in that Contracting State, shall regard these requirements as satisfied with respect to all works protected in accordance with this Convention and first published outside its territory and the author of which is not one of its nationals, if from the time of the first publication all the copies of the work published with the authority of the author or other copyright proprietor bear the symbol (c) accompanied by the name of the copyright proprietor and the year of first publication placed in such manner and location as to give reasonable notice of claim of copyright.

商標出願や、願書という言葉を聞きますが、それってなんですか?
どちらも業界用語です。
商標出願は、商標の登録申請を特許庁に提出することを言います。
願書は、この申請の際に提出する書類です。

業界用語を使うと短くてすみ、便利なのでついつい使ってしまいます。

商標権をとるとどんないいことがあるんですか?
いいことはあります!
1.保険代わりになります。登録した商品又はサービスにおいて、その名前を使うことができます。
2.他人が勝手に名前を使うことを防ぎ、ブランドイメージを守ることができます。

ロゴマークを考えましたどうやって保護すればいいんでしょうか?
そのロゴマークを保護するためには、特許庁に商標の登録申請をする必要があります。
プロシード国際特許商標事務所では、商標の登録申請の代理を行っています。

他人の商標権を侵害しちゃうとどんな問題が発生しますか?
1.法的リスク
 民事訴訟で、差止め請求や、損害賠償請求を受ける可能性があります。
 刑事訴訟で、罰金や懲役刑などの刑事罰を受ける可能性があります。

2.風評リスク
 商標権侵害をしていることによって、会社の評判が落ち、売上が減少する可能性があります。

他人が商標権を持っていても、会社の商号だったら使えるという話を聞きました。本当ですか?
使えないことはないですが、名刺などに記載すると、商標権侵害とされる場合があります。

商標権は何年使えるんですか?
永遠です。
基本的には、10年ごとに更新手続きが必要になりますが、使っている限り、いつまでも更新できます。
商標権は、商標に付いた信用を守り、長く使えば使うほど信用が高まるため、このような制度になっています。

商標権は日本中で使えますか?
日本中で使えます。
商標登録についてのご相談を承っております。
右記のボタンをクリックし、お問い合わせフォームのページにて、
ご相談内容などをご記入の上、お送りください。