プロシード国際特許商標事務所

商標・商標登録 Q & A


既に商標登録をしている方・更新を考えている方
譲渡・相続
事業を購入するときに、商標権関係で注意することはありますか?
本当に売り手側がその権利を持っているか確認する必要があります。
名義人が異なっていたり、更新を忘れ権利が消滅している可能性があります。

商標権って譲渡できますか?
できます。

商標出願中ですが、使わなくなったので譲渡できますか?
できます。

商標権を譲渡するときはどのような手続きが必要ですか?
商標権の移転登録手続きが必要になります。

商標権を譲渡するときは、どれくらいの費用がかかりますか?
登録免許税がかかります。
例えば、M&Aだと3,000円の免許税がかかります。
さらに、事務所手数料がかかります。

========参考 登録免許税法の別表1=========
十六 商標権の登録(商標権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。)
(一) 商標権の移転の登録
イ 相続又は"法人の合併"による移転の登録 商標権の件数 一件につき三千円
ロ その他の原因による移転の登録 商標権の件数 一件につき三万円


商標出願中の商標を受ける権利を購入した場合には、どれくらい費用がかかりますか?
売り手に払う費用は別として、
一件につき4,200の特許印紙代がかかります。
さらに、事務所手数料がかかります。

私が死んだら、商標権を子供に相続させることはできますか?
できます。
ただし、民法958条で定める期間内に届け出がないと消滅してしまいます(商標法第35条で準用する特許法第76条)。

会社を買収しました商標権に関しては何か手続きが必要ですか?
遅滞なく特許庁に届け出をする必要があります(商標法第35条で準用する特許法第98条)。
会社買収は、一般承継ですので、権利が移転しますが、届け出をしないと特許庁が新しい連絡先が分からないなど問題が生じる可能性があります。

会社を売却しました商標権に関しては何か手続きが必要ですか?
基本的には不要です。

複数の事業分野をカバーできるように商標出願し、商標権を取得しました。 事業の一部を売却することになったのですが、譲渡する事業に対する商標権を譲渡することはできますか?
基本的に財産権ですので、商品やサービスごとに移転できます。
ただし、地域団体商標など一部の商標権ではできません。
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