商標登録の基本的な質問
登録できるもの・種類
商標権のライセンスはどのような種類がありますか?
法的には、
1.権利者から文句を言われないという通常実施権によるライセンス。
2.他人に対して、商標を使うなといえる専用実施権によるライセンス。
の2種類があります。
1.権利者から文句を言われないという通常実施権によるライセンス。
2.他人に対して、商標を使うなといえる専用実施権によるライセンス。
の2種類があります。
自分の名前を商標登録することはできますか?
可能です。
ただし、他に同じ名前の人がいると困難です(商標法第4条第1項第8号)。
ただし、他に同じ名前の人がいると困難です(商標法第4条第1項第8号)。
登録できない商標は、どのようなものがありますか?
他の商品やサービスと区別できないような商標は登録できません(商標法第3条)。
また、他人の先願登録商標など不登録事由がある商標は登録できません(商標法第4条)。
また、他人の先願登録商標など不登録事由がある商標は登録できません(商標法第4条)。
子供の書いた絵など図形を商標出願することはできますか?
基本的にはできます。
文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であれば、商標として登録される可能性があります(商標法第2条)。
ただし、その絵を商売に使用していないと、取り消される可能性があります。
文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であれば、商標として登録される可能性があります(商標法第2条)。
ただし、その絵を商売に使用していないと、取り消される可能性があります。
どんな商標だったら権利をとることができますか?
う〜ん 難しい質問ですね。
拒絶理由(商標法第15条)のない商標だったら、権利を取ることができます。
案件によってもお答えすることが異なるので、ご相談ください。
拒絶理由(商標法第15条)のない商標だったら、権利を取ることができます。
案件によってもお答えすることが異なるので、ご相談ください。
NPOを主催しています。NPO名義で商標権を取得することはできますか?
可能です。
拒絶理由(商標法第15条)に該当しなければ、NPO名義で権利を取ることができます。
NPOは、特定非営利活動促進法により設立された法人です。
拒絶理由(商標法第15条)に該当しなければ、NPO名義で権利を取ることができます。
NPOは、特定非営利活動促進法により設立された法人です。
本を出版します。本の題名を商標権で守れますか?
残念ながら、商標権で守れません。
ただし、雑誌や新聞などの題名は商標権で守れます。
ただし、雑誌や新聞などの題名は商標権で守れます。
雑誌を出版します。雑誌の題名を商標権で守れますか?
雑誌や新聞などの題名は商標権で守れます。
弊社のバイクは、音に特徴があります、これも商標権で保護できるますか?
弊社の製品は色使いに特徴があります、これを商標権で保護できますか?
色のみだと厳しいです。
文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であれば、商標として登録される可能性があります(商標法第2条)。
文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であれば、商標として登録される可能性があります(商標法第2条)。