プロシード国際特許商標事務所

商標・商標登録の申請にかかる費用

基本料金の一例です。
案件に応じて変更することもありますのでお気軽にお問い合わせください。
相談
30分あたり
12,500円

商標関係
[1]調査(文字だけからなる商標の場合)
先行登録商標の有無についての調査:1商標あたり 10,000円
報告書を作成する場合:1商標あたり 40,000円(1商標で1区分)
※ただし、図形商標の場合はお問い合わせください。

[2]商標の出願申請手続き

出願書類の作成・提出:67,000円(1商標1区分につき、印紙代12,000円込みです。)
※2区分目以降は1区分につき:45,000円加算いたします(印紙代込みです)。

[3]特許庁からの指示に対する対応手続き

補正書の作成・提出:60,000円
意見書の作成・提出:60,000円
※拒絶理由が一つ増えるごとに30,000円加算いたします。

[4]審判対応手続き

(特許庁から拒絶査定が出された場合に対応して行う審判に関する料金です。)
審判請求書の作成・提出:175,000円(印紙代55,000円込みです。)
※2区分目以降は1区分につき 125,000円加算です(印紙代込みです。)

[5]登録手続き
10年分の登録料を納付する場合、
納付書作成・提出:93,200円(印紙代28,200円込みです。)

その他の手続きについては、別途ご相談ください。 ※(目安としては、1時間の作業につき25,000円となります。)
商品・役務に対する費用のかかり方
商標を取得する際にかかる費用は、その対象となる商品や、
サービス(役務)の区分数に応じて費用が変わります。

また、対象となる商品や、サービス(役務)の区分が同じであれば、料金は変わりません。


【表の見方】

■法則1)同じ[区分]の中にある商品や役務は、いくつ申請しても費用が変わりません。
(例)「介護」と「栄養の指導」の両方を申請した場合も、「介護」のみを申請した場合も費用が変わりません。
■法則2)登録の際に、[類似群コード]が同じだと、似た商品として扱われます。
つまり、先に登録された商標を調べるときに、[類似群コード]が重要になってきます。
 (例)「業務用テレビゲーム機」と「遊園地用機械器具」は、類似群コードが一緒です。このため、例えば、商品「業務用テレビゲーム機」で商標「カンジエピュータ」という他人の登録商標があった場合、商品「遊園地用機械器具」で商標「カンジエピュータ」を出願しても登録できません。
■法則3)[類似コード]が一緒でも、区分が異なると、費用が変わってきます。
 (例)業務用テレビゲーム機と遊園地用機械器具は、類似群コードが一緒ですので、似た商品ではないかと思いますが、登録費用に関しては、区分が異なるので二区分の費用が必要になってきます。
区分
商品・役務
類似群コード
9
業務用テレビゲーム機
09G53
9
電子出版物
26A01
9
電子出版物
26D01
28
遊園地用機械器具
09G53
28
おもちゃ ・人形
24A01
28
遊戯用器具・ビリヤード用具
24B02
44
美容・理容
42C01
44
介護
42W02
44
栄養の指導
42V03

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