プロシード国際特許商標事務所

助成金のご案内[料金減免制度]

研究開発型中小企業や個人事業主
内容
所定の要件を満たせば、審査請求料と特許料が半額になります。
手続き
  1. 「軽減申請書」と「添付書類」を経済産業局などに送付
  2. 経済産業局などから「確認書」を入手
  3. 「出願審査請求料」又は「特許料納付書」を特許庁に提出
資力に乏しい個人
内容
所定の要件を満たせば、審査請求料と特許料が半額又は無料になります。
手続き
  1. 「審査料減免(軽減)申請書」+証明書又は「特許料減免(軽減)申請書」+証明書を特許庁に送付
  2. 「出願審査請求料」又は「特許料納付書」を特許庁に提出
※特許納付書は特許料が免除される場合には提出する必要がありません。
資力に乏しい法人
内容
所定の要件を満たせば、審査請求料が半額に軽減され、特許料が3年間猶予になります。
手続き
  1. 「審査料軽減申請書」+証明書又は「特許料猶予申請書」+証明書を特許庁に送付
  2. 「出願審査請求料」又は「特許料納付書」を特許庁に提出
アカデミックディスカウント
内容
所定の要件を満たせば、審査請求料と特許料が半額に軽減されます。
手続き
  1. 「審査料軽減申請書」+証明書又は「特許料軽減申請書」+証明書を特許庁に送付
  2. 「出願審査請求料」又は「特許料納付書」を特許庁に提出
技術移転機関(TLO)
内容
所定の要件を満たせば、審査請求料と特許料が半額に軽減されます。
手続き
  1. 「審査料軽減申請書」+証明書又は「特許料軽減申請書」+証明書を特許庁に送付
  2. 「出願審査請求料」又は「特許料納付書」を特許庁に提出
公設試験機関又は地方独立行政法人
内容
所定の要件を満たせば、審査請求料と特許料が半額に軽減されます。
手続き
  1. 「審査料軽減申請書」+証明書又は「特許料軽減申請書」+証明書を特許庁に送付
  2. 「出願審査請求料」又は「特許料納付書」を特許庁に提出

各制度の詳しい内容については、遠慮なくお問い合わせください。


中小企業・個人向けの支援策
A.特許先行技術調査支援

【対象】特許出願(特許の申請)を行った中小企業・個人
【対象案件】平成16年4月以降の特許出願で、審査請求を行っていないもの

1社年間、最大20件まで利用可能です。 審査請求には、168,000円に1請求項当たり4000円を加えた額がかかります。 この制度を有効活用することで、権利化が困難になった出願の審査請求料を セーブすることができます。

B.早期審査制度

【対象】特許出願(特許の申請)を行った中小企業・個人

特許庁に対して早期審査請求を求めることによって、他の出願よりも優先して審査が行われます。 約3ヶ月で最初の審査結果を通知します。 この制度を有効活用することで、重要な技術を早めに権利化することが可能になります。


弁理士会の特許出願など援助制度
A.手続費用融資制度

【対象】個人・大学などの研究者・中小企業・ベンチャー企業

【支援対象費用】発明について特許出願をするときに必要となる弁理士の報酬及び 経費と特許庁の手数料の合計を超えない金額を決めて融資または給付します。

【支援内容】日本弁理士会が認めた額を無担保無利子で貸与します。


B.手続費用給付制度

【対象】所定の条件を満たす個人

【支援対象費用】発明について特許出願をするときに必要となる弁理士の報酬及び 経費と特許庁の手数料の合計を超えない金額を決めて融資または給付します。

【支援内容】日本弁理士会が認めた額を給付します。


東京都の支援(H20年度・募集が終了しているものもあります)
A.外国特許出願費用助成事業

【助成額】助成対象経費の2分の1以内 限度額300万円

助成対象経費

  1. 外国特許出願手数料
  2. 弁理士費用
  3. 翻訳料
  4. 先行技術調査費用
  5. 国際調査手数料
  6. 国際予備審査手数料


B.外国意匠・商標出願費用助成事業

助成額:助成対象経費の2分の1以内 限度額30万円

助成対象経費

  1. 外国意匠・商標出願手数料
  2. 弁理士費用
  3. 翻訳料
  4. 先行意匠・商標調査費用


C.外国侵害調査費用助成事業

助成額:助成対象経費の2分の1以内 限度額200万円

助成対象経費

  1. 侵害調査費用
  2. 侵害品の鑑定費用
  3. 侵害先への警告費用
  4. 税関での輸入差止対策費用


D.開発戦略作成支援助成事業

助成額:助成対象経費の2分の1以内 限度額200万円

助成対象経費

  1. 開発戦略策定のための他社特許調査
  2. 特許出願戦略策定のための他社特許調査
  3. 国内特許出願のための他社特許調査
  4. 継続的なウォッチングのための他社の特許調査
  5. 侵害予防のための他社の特許調査

知的財産権についてのご相談を承っております。
右記のボタンをクリックし、お問い合わせフォームのページにて、
ご相談内容などをご記入の上、お送りください。